お久しぶりです。
昨日からからかなり寒くなってきましたね。
体調管理には十分注意して下さい。
さて表題ですが、試用期間を3ヶ月と定めている労働者を解雇させる場合、当該労働者に対し、会社側が注意指導を繰り返したにもかかわらず、当該労働者は改善の意思が見られない場合は解雇が可能と思っていたのですが、労働法(裁判所)の考え方は、「"試用期間を3ヶ月"と定めているにもかかわらず、3ヶ月内で解雇する事は改善の余地があったのではないか?」との抗弁に本当に裁判になると労働者有利になるのだと痛感しました。逆にこのような考え方が、正社員採用に歯止めを掛けているのではないかと感じました。
Comentarios